北千住 鶴田不動産からの資格試験チャレンジ案内2


北千住の鶴田不動産からの資格試験チャレンジ案内です。
「勉強は、一日にしてならず」
資格試験は、準備期間が必要です。
少しずつでも、毎日、本を読んでおくと、知識が定着します。
でも、分かってても、それがなかなか出来ません。
明日からやろう、明日からやろうと、どんどん試験日が迫ってきます。
「明日やろうは、バカヤロー」という格言もあるぐらいです。
私は、そんなバカヤロー、大バカものです。
小学校の時、夏休みの宿題をやったことがありません。
ネットの講座利用が便利な時代になりました。
ありがたい時代です。

【豆知識11】 宅建士試験です

宅建士試験ですが、毎年、難しくなっています。
民法なんか、大学生レベルです。
民法の過去問題を一つ。チャレンジしてみてください。
【問題】時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
2後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
3詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、
消滅時効を援用することができる。
4債務者が時効の完成事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。

【答え】

1正しい。主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効力は保証人には及ばず、保証人は時効を援用することができる。(判例)
2誤りです。後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者ではないから、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用する
ことができない。(判例)
3正しい。詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。(判例)
4正しい。債務者は、時効の完成を知らずに債務の承認をしたときでも、消滅時効を援用できなくなる。
これは、4番目が引っ掛け問題です。人情としては、時効の完成を知らなかったのだから、消滅時効を認めてあげてもよさそうなんですが、そんなことを許していたら、債権者がたまりません。
取引の安定を図る主旨でそうなります。

 

【アクセス】

東京都足立区千住旭町23-5

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